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産業用ロボットの特別教育

産業用ロボットの動きを教える作業(教示)と検査・修理の作業をする従業員は、特別教育を受ける必要があります。特別教育とは、危険な業務に就く従業員に事業者が行う安全の教育です。

対象になる作業

作業根拠
ロボットが動く範囲の中で、動きの順序・位置・速さを設定・変更・確認する作業(教示)労働安全衛生規則36条31号
ロボットが動く範囲の中で、検査・修理・調整をし、その結果を確認する作業労働安全衛生規則36条32号

対象になるロボット

特別教育の対象の産業用ロボットとは、記憶した情報に基づいて、腕(マニプレータ)の伸び縮み・曲げ伸ばし・上下・左右・旋回の動きを自動で行う機械です。溶接ロボット・パレタイズロボット・成形品取出しロボット・協働ロボットなどがあたります。

ただし、モーターの定格出力が80W以下の機械と決まった順序で1つの動きだけをくり返す機械は除かれます。また、配膳ロボット・清掃ロボット・無人搬送車のように、腕を持たず走るだけのロボットも、この特別教育の対象ではありません。

検査・修理のときに事業者がすること

事業者は、ロボットが動く範囲の中で検査・修理・掃除などをするときは、ロボットの運転を止め、起動スイッチに鍵をかけ、作業中であることを表示します。作業をしている従業員以外の人が、ロボットを動かせないようにするためです。

特別教育の受け方

事業者は、特別教育を自社で行うか、ロボットのメーカー・地域の産業支援機関が開く講習を従業員に受講させます。

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出典